地方自治法施行規則 第1条の2
地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第1条の2は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第1条の2の条文原文は「地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第1条の2の前の条は地方自治法施行規則第1条です。
- 地方自治法施行規則第1条の2の次の条は地方自治法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/1_2
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。