地方自治法施行規則 第22条の5の2
- 地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一目的
- 二名称
- 三主としてその活動を行う区域
- 四主たる事務所の所在地
- 五構成員の資格に関する事項
- 六代表者に関する事項
- 七会議に関する事項
- 八会計に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第22条の5の2は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第22条の5の2の条文原文は「地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第22条の5の2の前の条は地方自治法施行規則第22条の5です。
- 地方自治法施行規則第22条の5の2の次の条は地方自治法施行規則第22条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_5_2
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。