地方自治法施行規則 第5条
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第5条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第5条の条文原文は「地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第5条の前の条は地方自治法施行規則第4条です。
- 地方自治法施行規則第5条の次の条は地方自治法施行規則第6条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/5
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