地方自治法施行規則 第8条
地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第8条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第8条の条文原文は「地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第8条の前の条は地方自治法施行規則第7条です。
- 地方自治法施行規則第8条の次の条は地方自治法施行規則第9条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/8
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