恩赦法施行規則 第1条
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。
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- 恩赦法施行規則第1条の条文原文は「恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少…」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第1条の次の条は恩赦法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第1条 - 官報・e-Gov
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恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/1
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