学校教育法施行規則 第124条
- 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、第四項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮務主任を、第五項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。
- 3.寮務主任及び舎監は、指導教諭、主務教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
- 4.寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
- 5.舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第124条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第124条の条文原文は「寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第124条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第124条の前の条は学校教育法施行規則第120〜123条です。
- 学校教育法施行規則第124条の次の条は学校教育法施行規則第125条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/124