学校教育法施行規則 第16条
- 学校教育法施行令第二十四条の二第四号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項各号に掲げる事項とする。
- 2.学校教育法施行令第二十四条の二に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第16条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第16条の条文原文は「学校教育法施行令第二十四条の二第四号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第16条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第16条の前の条は学校教育法施行規則第15条の2です。
- 学校教育法施行規則第16条の次の条は学校教育法施行規則第17条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/16