学校教育法施行規則 第18条
学校教育法施行令第二十七条の二第二項の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第18条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第18条の条文原文は「学校教育法施行令第二十七条の二第二項の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第18条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第18条の前の条は学校教育法施行規則第17条です。
- 学校教育法施行規則第18条の次の条は学校教育法施行規則第19条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/18