学校教育法施行規則 第72条
中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第72条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第72条の条文原文は「中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第72条は第五章 中学校に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第72条の前の条は学校教育法施行規則第71条です。
- 学校教育法施行規則第72条の次の条は学校教育法施行規則第73条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/72