労働基準法施行規則 第21条
- 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
- 一別居手当
- 二子女教育手当
- 三住宅手当
- 四臨時に支払われた賃金
- 五一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第21条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第21条の条文原文は「法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第21条の前の条は労働基準法施行規則第20条です。
- 労働基準法施行規則第21条の次の条は労働基準法施行規則第22条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。