労働基準法施行規則 第24条
使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第三十八条第二項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第24条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第24条の条文原文は「使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第三…」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第24条の前の条は労働基準法施行規則第23条です。
- 労働基準法施行規則第24条の次の条は労働基準法施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/24
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