労働基準法施行規則 第25条
- 法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。
- 一時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
- 二日によつて定められた賃金については、その金額
- 三週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
- 四月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
- 五月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
- 六出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
- 七労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
- 2.法第三十九条第九項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
- 3.法第三十九条第九項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第25条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第25条の条文原文は「法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第25条の前の条は労働基準法施行規則第24条の7です。
- 労働基準法施行規則第25条の次の条は労働基準法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。