労働基準法施行規則 第26条
使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第三十二条の二第一項の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第26条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第26条の条文原文は「使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの…」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第26条の前の条は労働基準法施行規則第25条の3です。
- 労働基準法施行規則第26条の次の条は労働基準法施行規則第27〜30条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/26
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