労働基準法施行規則 第31条
法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第31条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第31条の条文原文は「法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第31条の前の条は労働基準法施行規則第27〜30条です。
- 労働基準法施行規則第31条の次の条は労働基準法施行規則第32条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/31
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