労働基準法施行規則 第34条
法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第34条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第34条の条文原文は「法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第34条の前の条は労働基準法施行規則第33条です。
- 労働基準法施行規則第34条の次の条は労働基準法施行規則第34条の2です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/34
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