労働基準法施行規則 第37条の2
- 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
- 一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
- 二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第37条の2は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第37条の2の条文原文は「使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第37条の2の前の条は労働基準法施行規則第37条です。
- 労働基準法施行規則第37条の2の次の条は労働基準法施行規則第38条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/37_2
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