労働基準法施行規則 第52条の2
- 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 二書面を労働者に交付すること。
- 三使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第52条の2は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第52条の2の条文原文は「法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第52条の2の前の条は労働基準法施行規則第52条です。
- 労働基準法施行規則第52条の2の次の条は労働基準法施行規則第53条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/52_2
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