労働基準法施行規則 第7条の7
- 指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一指定を辞退しようとするとき。
- 二資金決済法第六十一条第一項の規定による届出をしたとき。
- 2.指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。
- 3.指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
- 4.指定資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第7条の7は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第7条の7の条文原文は「指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第7条の7の前の条は労働基準法施行規則第7条の6です。
- 労働基準法施行規則第7条の7の次の条は労働基準法施行規則第7条の8です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/7_7
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