労働基準法施行規則 第9条
- 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
- 一労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
- 二労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
- 三労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第9条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第9条の条文原文は「法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第9条の前の条は労働基準法施行規則第8条です。
- 労働基準法施行規則第9条の次の条は労働基準法施行規則第10〜11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/9
労働基準法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。