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災害救助法施行規則 第5条(実費弁償請求書の提出)

  1. 法第七条第五項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府県知事等又は法第七条第二項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。
  2. 2.法第八条第四項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を協力命令を発した都道府県知事等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

実費弁償請求書の提出とは何ですか?

定義実費弁償請求書の提出とは、災害救助法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第五項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行規則第5条(実費弁償請求書の提出)は、日本の災害救助法施行規則に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第五項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府…」で始まります。
  3. 災害救助法施行規則の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行規則第5条の前の条は災害救助法施行規則第4条の2です。
  6. 災害救助法施行規則第5条の次の条は災害救助法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M4000094A001
  • 本サイト収録災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M4000094A001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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