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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

職業安定法施行規則 第2条(法第二条に関する事項)

公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

法第二条に関する事項とは何ですか?

定義法第二条に関する事項とは、職業安定法施行規則第2条に定められた規定で、「公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法施行規則第2条(法第二条に関する事項)は、日本の職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業安定法施行規則第2条の条文原文は「公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者が…」で始まります。
  3. 職業安定法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  4. 職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 職業安定法施行規則第2条の前の条は職業安定法施行規則第1条です。
  6. 職業安定法施行規則第2条の次の条は職業安定法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
  • 本サイト収録職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40002000012/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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