職業安定法施行規則 第32条(法第四十五条に関する事項)
- 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第六項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。
- 3.労働者供給事業の許可の有効期間は三年とする。
- 4.前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第三項中「三年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。
- 6.労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 7.労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第四十五条に関する事項とは何ですか?
定義法第四十五条に関する事項とは、職業安定法施行規則第32条に定められた規定で、「労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法施行規則第32条(法第四十五条に関する事項)は、日本の職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 職業安定法施行規則第32条の条文原文は「労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。」で始まります。
- 職業安定法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法施行規則第32条の前の条は職業安定法施行規則第31条の5です。
- 職業安定法施行規則第32条の次の条は職業安定法施行規則第33条です。
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- 正式書式
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012 - 本サイト収録
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40002000012/32
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