職業安定法施行規則 第34条(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)
法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。
この条文の基本情報
法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項とは何ですか?
定義法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項とは、職業安定法施行規則第34条に定められた規定で、「法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法施行規則第34条(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)は、日本の職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 職業安定法施行規則第34条の条文原文は「法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。」で始まります。
- 職業安定法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法施行規則第34条の前の条は職業安定法施行規則第33条です。
- 職業安定法施行規則第34条の次の条は職業安定法施行規則第35条です。
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- 正式書式
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012 - 本サイト収録
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40002000012/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。