職業安定法施行規則 第36条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法施行規則第36条は、日本の職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 職業安定法施行規則第36条の条文原文は「削除」で始まります。
- 職業安定法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法施行規則第36条の前の条は職業安定法施行規則第35条です。
- 職業安定法施行規則第36条の次の条は職業安定法施行規則第37条です。
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- 正式書式
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012 - 本サイト収録
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40002000012/36
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