裁判官の報酬等に関する法律 第2条
裁判官の報酬月額は、別表による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の報酬等に関する法律第2条は、日本の裁判官の報酬等に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の報酬等に関する法律第2条の条文原文は「裁判官の報酬月額は、別表による。」で始まります。
- 裁判官の報酬等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
- 裁判官の報酬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の報酬等に関する法律第2条の前の条は裁判官の報酬等に関する法律第1条です。
- 裁判官の報酬等に関する法律第2条の次の条は裁判官の報酬等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000075 - 本サイト収録
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000075/2
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