裁判官の報酬等に関する法律 第7条
第四条又は第五条第一項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の報酬等に関する法律第7条は、日本の裁判官の報酬等に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の報酬等に関する法律第7条の条文原文は「第四条又は第五条第一項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし…」で始まります。
- 裁判官の報酬等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
- 裁判官の報酬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の報酬等に関する法律第7条の前の条は裁判官の報酬等に関する法律第6条です。
- 裁判官の報酬等に関する法律第7条の次の条は裁判官の報酬等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000075 - 本サイト収録
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000075/7
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