裁判官の報酬等に関する法律 第9条
- 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
- 2.高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
- 3.寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の報酬等に関する法律第9条は、日本の裁判官の報酬等に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の報酬等に関する法律第9条の条文原文は「報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二…」で始まります。
- 裁判官の報酬等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
- 裁判官の報酬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の報酬等に関する法律第9条の前の条は裁判官の報酬等に関する法律第8条です。
- 裁判官の報酬等に関する法律第9条の次の条は裁判官の報酬等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000075 - 本サイト収録
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000075/9
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