減額社債に対する措置等に関する法律 第11条(罰則)
- 左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。
- 一第二条の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
- 二第四条第一項又は第七条第一項の規定に違反して通知を怠つたとき
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、減額社債に対する措置等に関する法律第11条に定められた規定で、「左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 減額社債に対する措置等に関する法律第11条(罰則)は、日本の減額社債に対する措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 減額社債に対する措置等に関する法律第11条の条文原文は「左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。」で始まります。
- 減額社債に対する措置等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
- 減額社債に対する措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 減額社債に対する措置等に関する法律第11条の前の条は減額社債に対する措置等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000080 - 本サイト収録
減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000080/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。