地方財政法 第30条の3(事務の区分)
都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、地方財政法第30条の3に定められた規定で、「都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第30条の3(事務の区分)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第30条の3の条文原文は「都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第30条の3の前の条は地方財政法第30条の2です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/30_3
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