地方財政法 第32条(当せん金付証票の発売)
都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
この条文の基本情報
当せん金付証票の発売とは何ですか?
定義当せん金付証票の発売とは、地方財政法第32条に定められた規定で、「都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第32条(当せん金付証票の発売)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第32条の条文原文は「都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。