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地方財政法 第33条(公営競技を行う地方公共団体の納付金)

地方公共団体は、昭和四十五年度から令和十二年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。

この条文の基本情報

公営競技を行う地方公共団体の納付金とは何ですか?

定義公営競技を行う地方公共団体の納付金とは、地方財政法第33条に定められた規定で、「地方公共団体は、昭和四十五年度から令和十二年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第33条(公営競技を行う地方公共団体の納付金)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第33条の条文原文は「地方公共団体は、昭和四十五年度から令和十二年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で…」で始まります。
  3. 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
  4. 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109
  • 本サイト収録地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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