地方財政法 第33条の5の2(令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等)
- 地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、別に法律で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
- 2.前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
この条文の基本情報
令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等とは何ですか?
定義令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等とは、地方財政法第33条の5の2に定められた規定で、「地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第33条の5の2(令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第33条の5の2の条文原文は「地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、別…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/33_5_2
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