地方財政法 第33条の5の5(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
この条文の基本情報
退職手当の財源に充てるための地方債の特例とは何ですか?
定義退職手当の財源に充てるための地方債の特例とは、地方財政法第33条の5の5に定められた規定で、「地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第33条の5の5(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第33条の5の5の条文原文は「地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の5の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/33_5_5
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