地方財政法 第33条の5の8(公共施設等の除却に係る地方債の特例)
地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物(公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
この条文の基本情報
公共施設等の除却に係る地方債の特例とは何ですか?
定義公共施設等の除却に係る地方債の特例とは、地方財政法第33条の5の8に定められた規定で、「地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物(公営企業に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第33条の5の8(公共施設等の除却に係る地方債の特例)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第33条の5の8の条文原文は「地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物(公営企業に係るものを除く。」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の5の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の5の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/33_5_8
地方財政法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。