地方財政法 第33条の6の3(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)
地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
この条文の基本情報
石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例とは何ですか?
定義石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例とは、地方財政法第33条の6の3に定められた規定で、「地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第33条の6の3(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第33条の6の3の条文原文は「地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の6の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第33条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/33_6_3
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