地方財政法 第5条の2(地方債の償還年限)
前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
地方債の償還年限とは何ですか?
定義地方債の償還年限とは、地方財政法第5条の2に定められた規定で、「前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第5条の2(地方債の償還年限)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第5条の2の条文原文は「前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければなら…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第5条の2の前の条は地方財政法第5条です。
- 地方財政法第5条の2の次の条は地方財政法第5条の3です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/5_2
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