地方財政法 第6条(公営企業の経営)
公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第五条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
この条文の基本情報
公営企業の経営とは何ですか?
定義公営企業の経営とは、地方財政法第6条に定められた規定で、「公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第6条(公営企業の経営)は、日本の地方財政法に含まれる条文です。
- 地方財政法第6条の条文原文は「公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経…」で始まります。
- 地方財政法の公布日は昭和23年7月7日です。
- 地方財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第6条の前の条は地方財政法第5条の8です。
- 地方財政法第6条の次の条は地方財政法第7条です。
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- 正式書式
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000109 - 本サイト収録
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000109/6
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