国家行政組織法 第11条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第11条は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第11条の条文原文は「各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第11条の前の条は国家行政組織法第10条です。
- 国家行政組織法第11条の次の条は国家行政組織法第12条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/11
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