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国家行政組織法 第13条

  1. 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家行政組織法第13条は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
  2. 国家行政組織法第13条の条文原文は「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」で始まります。
  3. 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家行政組織法第13条の前の条は国家行政組織法第12条です。
  6. 国家行政組織法第13条の次の条は国家行政組織法第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120
  • 本サイト収録国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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