国家行政組織法 第23条(官房及び局の数)
第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
この条文の基本情報
官房及び局の数とは何ですか?
定義官房及び局の数とは、国家行政組織法第23条に定められた規定で、「第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第23条(官房及び局の数)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第23条の条文原文は「第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七…」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第23条の前の条は国家行政組織法第22条です。
- 国家行政組織法第23条の次の条は国家行政組織法第24条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/23
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