国家行政組織法 第25条(国会への報告等)
- 政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条、第八条の二、第十八条第三項若しくは第四項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
- 2.政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、国家行政組織法第25条に定められた規定で、「政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家行政組織法第25条(国会への報告等)は、日本の国家行政組織法に含まれる条文です。
- 国家行政組織法第25条の条文原文は「政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国家行政組織法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 国家行政組織法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家行政組織法第25条の前の条は国家行政組織法第24条です。
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- 正式書式
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120 - 本サイト収録
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000120/25
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