教科書の発行に関する臨時措置法 第13条
保証金は、第十条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法第13条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第13条の条文原文は「保証金は、第十条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第13条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法第12条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第13条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法第14条です。
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- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000132/13
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