教科書の発行に関する臨時措置法 第4条
発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法第4条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第4条の条文原文は「発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第4条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法第3条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第4条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法第5条です。
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- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000132/4
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