教科書の発行に関する臨時措置法 第7条
- 市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、採択した教科書の需要数を、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
- 2.都道府県の教育委員会は、都道府県内の教科書の需要数を、文部科学省令の定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法第7条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第7条の条文原文は「市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八…」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第7条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法第6条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第7条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法第8条です。
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- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000132/7
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