市町村立学校職員給与負担法 第3条
前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村立学校職員給与負担法第3条は、日本の市町村立学校職員給与負担法に含まれる条文です。
- 市町村立学校職員給与負担法第3条の条文原文は「前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く…」で始まります。
- 市町村立学校職員給与負担法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 市町村立学校職員給与負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 市町村立学校職員給与負担法第3条の前の条は市町村立学校職員給与負担法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000135 - 本サイト収録
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000135/3
市町村立学校職員給与負担法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。