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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

警察官職務執行法 第1条(この法律の目的)

  1. この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
  2. 2.この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、警察官職務執行法第1条に定められた規定で、「この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第1条(この法律の目的)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第1条の条文原文は「この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実…」で始まります。
  3. 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第1条の次の条は警察官職務執行法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136
  • 本サイト収録警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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