旅館業法 第16条
- 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに旅館業を営み、この法律施行の際現にこれを営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きこれを営むことができる。
- 2.前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 3.前項の届出をした者は、それぞれ第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第16条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第16条の条文原文は「昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに旅館業を営み、この法律施行の際現にこれを営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定…」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/16
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