印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第1条
国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第1条は、日本の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に含まれる条文です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第1条の条文原文は「国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、…」で始まります。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第1条の次の条は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第2条です。
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- 正式書式
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000142 - 本サイト収録
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000142/1
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