当せん金付証票法 第11条(当せん金品の支払)
- 当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。
- 2.当せん金付証票を発売した都道府県、特定市又は受託銀行等は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般の承継人に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責めに任ずる。
この条文の基本情報
当せん金品の支払とは何ですか?
定義当せん金品の支払とは、当せん金付証票法第11条に定められた規定で、「当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第11条(当せん金品の支払)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第11条の条文原文は「当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人そ…」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第11条の前の条は当せん金付証票法第10条です。
- 当せん金付証票法第11条の次の条は当せん金付証票法第11条の2です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。