当せん金付証票法 第15条(受託銀行等の当せん金品の支払資金)
受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せん金付証票にあつては、売得金に加算金を加えたもの。次条第一項において同じ。)のうちから支払うものとする。
この条文の基本情報
受託銀行等の当せん金品の支払資金とは何ですか?
定義受託銀行等の当せん金品の支払資金とは、当せん金付証票法第15条に定められた規定で、「受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第15条(受託銀行等の当せん金品の支払資金)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第15条の条文原文は「受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せ…」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第15条の前の条は当せん金付証票法第14条です。
- 当せん金付証票法第15条の次の条は当せん金付証票法第16条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/15
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